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横須賀市スポーツ推進委員協議会会則

(名称)
第1条 この会は、横須賀市スポーツ推進委員協議会(以下「協議会」という)と称し、事務局を横
須賀市文化スポーツ観光部、スポーツ振興課内におく。
(目的)
第2条 協議会はスポーツ推進委員相互の連絡調整とスポーツ推進のため体制の整備を図り、もって地域社会体育の推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 社会体育の推進に関し関係行政機関との連絡調整
(2) 町内会等地域諸団体の体育及びレクリエーション活動の実技指導及び助言
(3) 研修会、講習会等の開催
(4) 機関誌、その他、地域活動に関する通信等の刊行頒布
(5) その他、協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 協議会は横須賀市スポーツ推進委員をもって組織する。
2 協議会は、事業を遂行するために部を置き、部には理事が所属する。
(役員)
第5条 協議会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 4名
(3) 常任理事 各部の部長・副部長、監事
(4) 理事 各学区 1名
(5) 監事 2名(常任理事と兼任)
(役員の選出)
第6条 協議会役員の選出は次のとおりとする。
(1) 会長
会長はスポーツ推進委員から推挙し、総会において承認を受ける。
(2) 副会長
副会長はスポーツ推進委員から推挙し、総会において承認を受ける。

(3) 常任理事
各部の部長・副部長、監事はスポーツ推進委員から会長が指名し理事会にて承認を受
ける。
(4) 理事
理事は各学区で互選し、スポーツ推進委員の中から1名選出する。
(5) 監事
監事はスポーツ進委員から会長が指名し、理事会にて承認を受ける。
(役員の任務)
第7条
(1) 会長
会長は、会務を統括し協議会を代表する。
(2) 副会長
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代行する。また、それぞれ部の担
当副会長を務める。
(3) 常任理事
常任理事は常任理事会を構成し、協議会および部の運営にあたる。
(4) 理事
理事は理事会を構成し、学区を代表して意見を述べると共に部活動に参画する。
(5) 監事
監事は、協議会の事業・会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補充・交代によって選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(顧問)
第9条 協議会に顧問をおくことができる。顧問は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
(会議)
第10条 会議は総会・理事会・常任理事会・3役会議・各部会議とする。
2 総会はスポーツ推進委員をもって構成し、会長が招集する。
3 理事会は会長・副会長・常任理事・理事をもって構成し、会長が招集する。
4 常任理事会は会長・副会長・常任理事をもって構成し、会長が招集する。
5 3役会議は会長・副会長及び会長が必要と認めた人をもって構成し、会長が招集する。

6 部会議は部担当副会長・部長・副部長・部員をもって構成し、部担当副会長が招集する。
7 会長は、総会・理事会の構成員のそれぞれ3分の1以上の要求があったときは、総会・理事会を
招集しなければならない。
8 総会・理事会の構成員が会議に出席できないときは、あらかじめ委任状を会長に提出し決議権を
委任する。また理事会代理出席の場合は、あらかじめその氏名を会長に連絡する。
9 総会・常任理事会・理事会の定足数は3分の2以上とし、議決は出席した構成員の過半数以上必
要とし、可否同数の場合は会長がこれを決定する。
(経費)
第11条 協議会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第12条 協議会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わるものとする。
(その他)
第13条 本会則に定めなき事項については、理事会にはかり会長がこれを定める。
附則 本会則は、昭和33年6月9日から施行する。
改正 昭和47年4月27日
改正 昭和48年5月1日
改正 平成17年5月6日
改正 平成22年4月14日
改正 平成23年4月17日
改正 平成24年4月15日
改正 平成25年5月15日
改正 平成29年 5月12日
改正 平成30年 4月13日
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