神奈川県スポーツ推進委員連合会規約
(名称)
第1条 本会は、神奈川県スポーツ推進委員連合会(以下「本会」という。)という。
(目的)
第2条 本会は、市町村スポーツ推進委員相互の協力体制を確立し、資質の向上を図るととも
に、地域スポ-ツ振興に関する事業を行い、神奈川県のスポ-ツ振興に寄与することを
目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 市町村スポーツ推進委員協議会相互の連絡調整に関すること。
(2) スポーツ推進委員の資質の向上を図るための研究大会、その他講習会等の開催に関
すること。
(3) スポ-ツの普及振興に関すること。
(4) その他連合会の目的達成に必要な事項。
(組織)
第4条 本会は、市町村ごとに結成されたスポーツ推進委員協議会をもって組織する。
(1) 本会は、第2条の目的を達成するために、専門部会を置くことができる。
(2) 専門部会の組織及び運営に関し、別に規程を設ける。
(役員)
第5条 本会に、次の役員をおく。
会 長 1名
副 会 長 3名
常任理事 6名(各ブロック1名)
理 事 40名以内(常任理事を含む)
監 事 2名(理事と兼任)
(役員の選出)
第6条 本会の役員の選出は次のとおりとする。
(1) 会長、副会長は、理事会において互選する。
(2) 常任理事は、理事の中から別表第1に掲げるブロックごとに選出された者をもって
充てる。
(3) 理事は、各市町村協議会から1名(政令指定都市にあっては別表第2に定める数)ず
つ選出された者をもって充てる。ただし、会長又は副会長を選出された市町村は、理事
1名を補充することができる。(ただし、複数の理事を有する市町村を除く。)
(4) 監事は、理事会において推薦し会長が委嘱する。
(役員の任務)
第7条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表して会務を総括し、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
副会長は、常任理事会で選出され専門部会の担当副会長の任に就き、専門部会要請
により専門部会に出席し意見を述べることができる。
(3) 常任理事は常任理事会を構成し、理事会の委託にともなう業務及び緊急事項を処理
する。
常任理事は常任理事会で選出され専門部会長の任に就く。
(4) 理事は、理事会の構成員として本会の運営にあたる。
(5) 監事は本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2ケ年とし、再任は妨げない。
(1) 補欠または増員によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2) 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(顧問及び参与)
第9条 本会に顧問及び参与をおくことができる。
(1) 顧問及び参与は、理事会に諮った上で会長が委嘱する。
(2) 顧問及び参与は、会長が必要と認めた時、意見を述べることができる。
(会議)
第10条 本会の会議は、常任理事会、理事会とする。
(1) 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成し、会長が召集しその議長となる。
(2) 理事会は会長、副会長、理事をもって構成し、会長が招集し議長となる。
(3) 会長は、常任理事会及び理事会の構成員のそれぞれ3分の1以上の要求があったときは、
常任理事会、理事会を召集しなければならない。
(4) 理事は、事故のため理事会に出席できないときは、あらかじめ委任状を会長に提出し決議
権を委任する。また代理出席の場合はあらかじめその氏名を会長に連絡する。
(5) 常任理事会、理事会の定足数は3分の2以上とし、議決は、出席した構成員の過半数以上
必要とし、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
(経費)
第11条 本会の経費は会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(1) 会費については、別に規程を設ける。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計事務取扱)
第13条 本会の会計事務取扱は、「スポーツ課が事務局を務める任意団体の会計事務取扱規程」
による。
(事務局及び職員)
第14条 本会の事務を処理するため、神奈川県教育局スポーツ課内に事務局を置く。
(1) 事務局に事務局長及び必要な事務局員を置く。
(規約の変更)
第15条 規約の変更は理事会において構成員の3分の2以上の同意を経て行うことができる。
(その他)
第16条 その他、本規約に定めるものの他、必要な事項は、理事会において別に定める。
附 則
本規約は、昭和36年 4 月 1 日から施行する。
本規約は、昭和37年 4 月 1 日一部改正施行する。
本規約は、昭和45年 4 月 1 日一部改正施行する。
本規約は、昭和52年 4 月 1 日一部改正施行する。
本規約は、昭和61年 4 月 1 日一部改正施行する。
本規約は、平成3 年 4 月 1 日一部改正施行する。
本規約は、平成4 年 4 月 1 日一部改正施行する。
本規約は、平成5 年 4 月 1 日一部改正施行する。
本規約は、平成7 年 4 月 1 日一部改正施行する。
本規約は、平成9 年 7 月26 日一部改正施行する。
本規約は、平成12年7 月 15 日一部改正施行する。
本規約は、平成13年 4 月 1 日一部改正施行する。
本規約は、平成17年 4 月 1 日一部改正施行する。
本規約は、平成18年 5 月20 日一部改正施行する。
本規約は、平成19年 5 月19 日一部改正施行する。
本規約は、平成22年 4 月 1 日一部改正施行する。
本規約は、平成24年 4 月 1 日一部改正施行する。
神奈川県スポーツ推進委員連合会表彰規程
(趣旨)
第1条 この規程は、市町村スポーツ推進委員のうち地域における体育・スポーツの振興
に貢献し、その功績が著しい者を表彰することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 この表彰の対象は、次の各号に該当する者の中から行う。
(1) スポーツ推進委員の職務に精励し、功績顕著な者。
(2) 神奈川県スポーツ推進委員連合会(以下「連合会」という。)、または各市町村
スポーツ推進委員連絡協議会(以下「市町村」という。)の事業運営に尽力し、
功績顕著な者。
(表彰の種類)
第3条 この表彰は、表彰状または感謝状を授与して行う。
(表彰状授与の基準)
第4条 表彰状を授与する基準は、次のとおりとする。
(1) 10年以上にわたり(通算も可)スポーツ推進委員として顕著な功績のあった者。
ただし、当該年度の3月31日を基準とする。
(2) 連合会、関東スポーツ推進委員協議会、及び公益社団法人全国スポーツ推進委
員連合の功労者表彰を受賞したことのない者。
(感謝状授与の基準)
第5条 感謝状を授与する基準は、次のとおりとする。
(1) 神奈川県スポーツ推進委員連合会理事として顕著な功績のあった者。
(被表彰候補者の推薦)
第6条 市町村会長は、別に定める様式により調書を作成し、連合会会長あてに推薦する。
(1) 市町村会長は、候補者を推薦する場合、審査会等の議を経て推薦するものとする。
(被表彰者の決定)
第7条 会長は、前条により推薦された候補者につき、常任理事会にはかり、被表彰者と
して決定する。
(1) ただし、前項の常任理事会は年1回とし、被表彰者の決定後は、候補者の追加等は認
めないものとする。
(表彰)
第8条 この表彰は、原則として神奈川県スポーツ推進委員大会の際に行う。
附 則
本規程は、昭和54年4月1日より施行する。
本規程は、平成12年7月15日一部改正施行する。
本規程は、平成14年12月7日一部改正施行する。
本規程は、平成16年3月6日一部改正施行する。
本規程は、平成23年3月5日一部改正施行する。
本規程は、平成24年4月1日一部改正施行する。