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平成29年4月1日
横須賀市規則第53号

スポーツ推進委員規則を次のように定める。


(総則)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の定数、任期及び職務その他必要な事項については、この規則の定めるところによる。

(定数)
第2条 委員の定数は、322名以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の任期中においても委員を解任することができる。
(職務)
第4条 委員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。
(2) スポーツの実技の指導に関すること。
(3) その他スポーツに関する指導及び助言に関すること。
(施行上の必要事項)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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